2009年9月12日土曜日

消費者契約法

   第二章 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し (消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し) 第四条  消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは 日服游戏
、これを取り消すことができる。  一  重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認  ◎ G

0 件のコメント:

コメントを投稿